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手渡しの場合でも扶養に入れることはできますか?

しかし、昨年の10月に変更された扶養認定の手続きに関する留意点として、厚生労働省がQ&Aにて以下の通り回答しています。 したがって、手渡しの場合でも生計を維持していることが合理的に認められれば、扶養に入れることは可能です。 (仕送りの証明以外は同居の際の必要書類と同様です)

仕送りは社会保険の扶養ですか?

ただし、保険組合によっては手渡しだとしても預金通帳等と照らし合わせて、 仕送りの事実 を証明できれば(手渡しの仕送りで生計を維持していることが合理的に認められる場合は)社会保険の扶養として認められる場合があります。 では次に、仕送りのほかに 収入があっても扶養になれるのか について下記で説明していきます。 自分の収入を把握しておきましょう。 仕送りを受け取っている側にアルバイトや年金などの収入があってもいい? 別居している親族がアルバイトや年金などの収入があっても、社会保険の扶養に入ることは出来ます。 ただし、その収入が1年間で130万円以上であったり、仕送り額よりも多かったりする場合には 扶養に入れません。

別居している親族を扶養するには、仕送りは必要ですか?

ただし、扶養するには仕送りが必要になります。 加入している保険組合によっては仕送り金額のルールがあったりするので、別居している子供や両親を扶養するつもりの方はチェックしておきましょう。 仕送りは必要なの? 別居している親族を扶養するには仕送りが必要。 社会保険のほうがルールが厳しいので注意すること。 ※住所が違うと扶養に入れないわけではありません。 ※税法上の扶養は 下記 で説明しています。 ※社会保険の扶養は 下記 で説明しています。 社会保険の扶養のほうが条件がややこしいので注意しましょう。 仕送りの金額には決まりがある? 社会保険の扶養に入れる場合、仕送り金額に ルール がある場合がある(たとえば毎月5万以上じゃなきゃダメなど)。 ※くわしくは 下記 で説明しています。

仕送りを受け取っている親族でも扶養できますか?

仕送りを受け取っている側にアルバイトや年金などの収入があってもいい? 子供が奨学金を受け取っている場合は? 別居している親族でも扶養することができます。 ※親族を扶養すれば税金が安くなったり、親族の保険料が0円になったりメリットがあります。 ただし、扶養するには仕送りが必要になります。

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